既婚者が配偶者以外と親密な関係を築いてしまうことは「不倫」と言われ、世間では白い目で見られてしまいます。しかし実際のところ、不倫とは法律上問題がある行為なのでしょうか?また、法律上の不倫とはどんな行為を指しているのでしょうか?
今回は不倫と法律の関係性について解説します。
- 1. 法律上で不倫の問題とは?
- 2. どこからが不倫?
- 2.1. 法律上の不倫の定義
- 2.2. 「不貞行為」とは?
- 3. 不貞行為に該当する行為
- 3.1. 性行為
- 3.2. 口腔性交
- 3.3. 風俗などの性的サービスのお店
- 3.4. 下半身を触る
- 3.5. その他性交渉に類似する行為
- 4. 不貞行為にはならない行為
- 4.1. デート
- 4.2. キス
- 5. 肉体関係があっても不貞行為とならないケースとは?
- 5.1. 強姦
- 5.2. 客観的に夫婦関係が破綻している
- 6. 不貞行為を証明する方法
- 6.1. 肉体関係があったとされる証拠を探す
- 6.2. 不貞行為を証明することは難しいので探偵に依頼する
- 7. 不倫の訴えで可能な責任追及
- 7.1. 不倫をした配偶者に慰謝料が請求できる
- 7.2. 不倫相手に慰謝料を請求できる
- 7.3. 離婚することができる
- 7.4. 不貞行為と認められなくても離婚することができる
- 8. 不倫によって行われる裁判の流れ
- 8.1. 不倫裁判の基本知識
- 8.2. 書面でのやり取りが一般的
- 8.3. 裁判所に和解を勧められる
- 8.4. 和解しない場合
- 8.5. 判決の言い渡し
- 8.6. 不倫裁判を起こすメリット
- 8.7. 不倫裁判を起こすデメリット
- 8.8. 事務所情報
法律上で不倫の問題とは?
そもそも不倫とは「肉体関係の有無に関わらず、配偶者以外の異性と親密な関係を築いていること」を言います。現在のところ不倫に関しては刑事上は処罰の対象にはならないと言われています。
しかし民法770条で不倫は、離婚の原因となる夫婦間の貞操義務違反とされていますので、民事上は慰謝料の請求の対象となる行為となっています。
刑事上は法律に触れる行為ではありませんので「犯罪」には当てはまりませんが、民事上損害賠償に問われる行為となっています。
どこからが不倫?
刑事上の法律では裁くことのできない不倫。では一体、不倫とは法律上どういったものなのでしょうか。
法律上の不倫の定義
不倫とは上記でも紹介した通り、パートナー以外の異性と親密な関係を築くを指します。
しかし法律上での「不倫」とは肉体関係まで発展した関係のことを指します。法律上では、そのような行為を不倫とは言わず、「不貞行為」と呼びます。
「不貞行為」とは?
不貞行為とは、法律では男女が性行為やそれに類似する行為を行うことと定義されています。
民事上では、既婚者が配偶者以外の異性と不貞行為を行う事を不倫と呼びます。
不貞行為に該当する行為
どのような行為が不貞行為としてみなされるのでしょうか?
性行為
基本的に不貞行為とは、性行為のことを指します。自身の性欲を満たすために配偶者以外と行われる性行為は、行うことで不貞行為とみなされてしまいます。
口腔性交
唇や舌を使って行われる口腔性交も性欲を満たすためのものになります。
よって不貞行為としてみなされています。
風俗などの性的サービスのお店
風俗通いは不倫ではないと思われている人も多いかもしれませんが、風俗の一部サービス行為も十分に不貞行為としてみなされます。
「本番行為」や「性的類似行為」は確実に不貞行為とされています。
風俗を利用した理由として「配偶者に拒まれたから・・・」という言い訳は通用しません。
下半身を触る
不貞行為になるかならないかの境界線は下半身とも言われています。
配偶者以外の下半身に触ったり、触られたりする行為は生殖に関わってきますので、不貞行為とみなされるようです。
その他性交渉に類似する行為
どのような方法であっても「性欲を満たす」「下半身に接する」ような行為は性行為として認められる可能性があります。
実際に性交渉を行っていなくても、類似する行為は不貞行為とされることが一般的です。
不貞行為にはならない行為
一般的には不倫と思われても、不貞行為とはみなされない行為もあります。
デート
既婚者が配偶者以外と二人きりで出かけたり、デートとされる行為をしても不貞行為とは認められません。
キス
意外かもしれませんが、キスをしただけでは法律上不貞行為とは認められていません。許しがたい行為であっても、あくまで肉体関係まで発展しなければ不貞行為にはなりません。
肉体関係があっても不貞行為とならないケースとは?
配偶者以外の人と肉体関係を持ってしまっても全てが不貞行為となるわけではありません。
例外のケースをご紹介します。
強姦
強制的な性的暴行は不貞行為とはみなされません。
女性だけでなく男性にも適用されています。
客観的に夫婦関係が破綻している
客観的に夫婦関係が破綻している場合、不貞行為として認められない可能性があります。
例として、別居状態にある夫婦の一方が配偶者以外と性行為を行っても、不貞行為に認められないことがあるようです。
不貞行為を証明する方法
配偶者の不貞行為を証明するためにはどのような方法を取れば良いでしょうか?
肉体関係があったとされる証拠を探す
不倫相手との肉体関係があったとされる証拠を集めましょう。
メッセージのやり取りやツーショットの写真は不貞行為の証拠としては不十分なことが多いので決定的な証拠を探しましょう。
裁判を起こす際に有効とされている証拠は以下のようなものが挙げられます。
- ラブホテルに出入りしている写真
- 不貞行為をしている映像・録音テープ
- 宿泊したホテルの領収書
以上のような証拠を手に入れると不倫を証明しやすいと言われています。
不貞行為を証明することは難しいので探偵に依頼する
不貞行為の証拠を紹介してきましたが、実際このような証拠を素人が集めることは難しいものです。
証拠を無理に集めようと探ることで、パートナーに感づかれてしまい、不貞行為の証拠を処分されてしまう可能性もあります。
自分で行動を起こせない場合や、確実に証拠を掴む自信がない場合には、探偵に調査の依頼をすることをお勧めします。
不倫の訴えで可能な責任追及
不貞行為の事実があった場合、どのような責任追及ができるのか紹介します。
不倫をした配偶者に慰謝料が請求できる
まず、不倫をした配偶者には慰謝料を請求することができます。
請求できる慰謝料の金額は、その時の家庭の状況によって異なってきますが、不倫によって離婚や別居をしない場合には50万円〜100万円、不倫によって離婚をすることになった場合には200万円〜300万円請求できると言われています。
不倫相手に慰謝料を請求できる
パートナーと不倫をした相手にも慰謝料を請求できることがあります。相場は配偶者とほとんど同じ額であることが一般的です。
しかし、離婚に至ったのか、至らなかったのかなどの要因によって、金額は多少異なってくるようです。
不倫相手がパートナーを既婚者と知らなかった場合や、脅迫によって行われた不倫だった場合、請求できないケースもあります。
離婚することができる
不貞行為の事実が認められれば、不倫された側は離婚請求をすることができます。
現在離婚の原因でもっとも多いものは、夫婦どちらかの不倫とも言われています。不倫をされると離婚請求する方が多いことがわかりますね。
不貞行為と認められなくても離婚することができる
不貞行為とは認められなくとも、明らかに不倫と言われている行為はたくさんあります。
しかし不貞行為の証拠を掴むことができなくても、離婚請求できると言われています。
不貞行為は証明できなくても、家庭を破綻させるような行為を行ったということならば、不法行為として慰謝料を請求することができる可能性もあります。
不倫によって行われる裁判の流れ
不倫が発覚し、行われる裁判はどのような流れで進められるのでしょうか。
不倫裁判の基本知識
不倫による慰謝料を請求する裁判は、民事訴訟と呼ばれる民事裁判が行われます。
不倫による精神的な苦痛に対して、慰謝料の支払いを求める裁判となっています。
書面でのやり取りが一般的
裁判は書面にてやり取りが行われることがほとんどです。ドラマのように口頭で話す機会はほとんどありません。
書面で行われるからこそ、裁判は長期間にまたがって行われることが多いようです。
裁判所に和解を勧められる
両者の主張・立証が出し尽くされたタイミングで、和解を提案されることがあります。
和解を受け入れるとそこで裁判は終わります。
和解しない場合
和解を受け入れない場合、判決に向けて裁判が進められます。
主張・立証・証拠調べが行われ、双方から判決に必要な情報が集められます。
判決の言い渡し
必要な手続きが終わると判決が言い渡されます。
ここで被告に慰謝料の金額について支持されたり、原告の請求を棄却されます。
また、判決に納得がいかない場合にはさらに上告することができます。
不倫裁判を起こすメリット
裁判を起こすメリットとしては、事実を明らかにできるだけでなく、社会的な制裁を与えることができます。
第三者の公平な視点で判断されるので、正当な慰謝料も請求も可能です。
不倫裁判を起こすデメリット
一方で不倫裁判を起こすことで考えられるデメリットは、金銭的にも時間的にも負担が大きいということです。
それだけではなく精神的・体力的にも力を使う必要があります。
原告側も被告側も、見たくない証拠と向き合わなければなかったり、裁判所に何度も足を運ばなければならないというデメリットがあります。
このような負担から和解を選択する人も少なくありません。
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代表 | 山本 未来 |
探偵業届出番号 | 香川県公安委員会 第81230001号 |
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