離婚は夫婦が合意しなければ成立しませんが、離婚について話し合いをしている途中で、夫婦の一方が勝手に離婚届を役所へ提出してしまうことがあります。お相手が一方的に離婚届を出してしまった場合はどうなるのでしょうか?
そのような不正な行為を防止するため離婚届不受理申出という制度があります。
この記事では「離婚届不受理申出」の仕組みや注意点をご説明いたします。
虚偽の離婚届でも受理される?
勝手に出された離婚届であっても、法律に反しておらず書類上の不備がなければ受理されます。
役場では、離婚届の署名が本当に本人のものなのか、夫婦双方が了承しての提出なのかは確認のしようがありません。役場は離婚届を形式的にチェックすることしかできず、夫婦に本当に離婚する意思があるか、婚姻届が偽造されたかについてまでチェックしないのです。
離婚届には夫婦が署名・捺印などの記載事項を記入する必要があるのですが、それらが漏れなく正確に記入してあれば受理されて離婚が成立します。
偽造された離婚届でも受理されてしまいます。
離婚届不受理申出の効力とは?
不受理申出とは
本人の知らない間に、虚偽の婚姻届や離婚届などの届出が受理され、戸籍に記載されることを防ぐために設けられた制度です。本人が窓口に来て届出したことを確認できない限り、該当する届出を受理しないようにあらかじめ申し出ておきます。届出の相手方を特定した申出をすることも可能です。
本人以外の方が該当する戸籍届を持ってきても、届出は受理されません。不受理申出は、申出人が取下げしない限り有効です。
高松市公式ホームページ
一方的に離婚届を提出され、不本意な離婚を強いられることにならないようにするため、協議の最中は対策をとっておくことができます。こちらの有効期限は無期限なので、一度手続きをしておけば、相手が勝手に離婚届を出しても受理されることはありません。
対策として最も確実なものは、あらかじめ不受理申出の手続きをしておくことです。
知らないうちに離婚届を出されても受理されるのを回避できます。
なお、現在の制度では不受理申出取下書の提出は不要になり、相手を特定した不受理申出なら、申し出た本人が離婚届を提出するだけで不受理申出の効力が終了します。
離婚届不受理申出の方法とは?
離婚届不受理の申出は、原則は本人が市区町村役所の窓口に出向いて「離婚届不受理申出」の用紙を提出します。不受理申出書は、自分の住んでいる市区町村の役場で入手できますが、役場のサイトからもダウンロードして入手可能です。
提出先となる市区町村役所は、原則として本人の本籍地の役所になりますが、それ以外の役所に提出することも認められています。どの役所から提出しても、本籍地のある市区町村役場へ送付されることになっているからです。ただし、本籍地に提出した方が早く処理されます。
役所の窓口では、申出人が本人であることを確認するために、運転免許証などの資料を提示することになります。
婚姻届や離婚届と同様に休日・夜間でも受け付け可能です。
なお、本人が病気などの止むを得ない理由で役所に出向くことのできないときは、郵送又は使者による申出書の提出も認められます。
不受理申出の対象となる届出
- 婚姻届
- 協議離婚届
- 養子縁組届
- 協議養子離縁届
- 任意認知届
離婚届が受理されてしまったら?
万が一、離婚届不受理申出の手続きを行う前に、離婚届が受理されてしまった場合は、「離婚無効調停」または「離婚無効訴訟」を起こすことで戸籍上の離婚を婚姻中に訂正できます。
離婚無効調停
離婚無効調停とは、調停員が間に入り、客観的に見て離婚の無効が正しい判断か審判してくれるものです。
家庭裁判所に申立手続きを行うことでできます(申立地は相手の住所地の家庭裁判所か合意地の家庭裁判所になります)。
しかし、最終的には相手方の同意がなければ、離婚無効が成立することはありません。
離婚が無効と認められると、戸籍の離婚が訂正され婚姻関係は復活となります。ただし、籍の訂正を行うには、当事者が役所へ確定証明書を付して申請する必要があります。
離婚無効訴訟
離婚無効訴訟とは、離婚無効調停で配偶者の合意が得られなかった場合、裁判へと発展します。訴訟を提起するのは、相手の住所地の家庭裁判所です。
裁判では、離婚届が提出された状況をメインとして審理し、判決が下されます。
裁判官の判断により離婚無効となれば、相手の合意が得られなくても戸籍を訂正することができます。
離婚無効の判決が下されただけでは戸籍の記載は訂正されないので、必ず役場に対して戸籍の間違いを直すことを申し出なくてはなりません。これにより戸籍上の離婚という記載は訂正され、戸籍上で婚姻関係が復活します。
離婚不受理届が相手にバレる?
離婚不受理届を提出したからといって、役所から相手に連絡が行くわけではないので、基本的には相手にバレることはありません。
しかし、相手にバレるケースとして考えられるのは、相手が離婚届を役所に提出した際に離婚不受理届の効力で離婚届が受理されないときです。
また相手から離婚届の提出があった場合に、離婚不受理届を申出した者(あなた)に連絡が来るようになっています。つまり、相手が勝手に離婚届を出したことがわかるような仕組みになっています。
一方的な離婚届の提出を防ぐためにも、この制度を利用していきましょう。
離婚の回避なら不倫調査が有効
ここまでお話させていただきました「離婚届不受理申出」は勝手に離婚届を出されることを防ぐ仕組みではありますが、本当の意味で離婚を回避するものではないかと思います。
もし、あなたが夫婦関係の修復を望むのであれば、先ずはパートナーが離婚を望む本当の理由を確認しなければなりません。日本では離婚理由の一位は「性格の不一致」と言われていますが、実際のところは「不倫」が絡んでいるケースは多いものです。
原因が不倫であれば、探偵の不倫調査により「不貞行為」を証明できる証拠を取ることが有効です。
証拠があれば不倫相手に対して慰謝料請求の他に「誓約書」を書かせることも可能です。誓約書には、二度と配偶者と関係をもたない(会わない)ことを約束させる効力を持たせることが一般的ですので、強制的に不倫関係を終わらせることができます。
また、事実を知り証拠を得ることで、夫婦間でしっかりと話し合うこともできるかもしれません。
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